法律事務所なみはや

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離婚
こんなお悩みありませんか?
相手側が離婚したくないと言ってるいるけど離婚できる?
離婚すると財産はどう分ける?住宅ローンはどうなるの?
親権はどうなるの?養育費はいくらもらえるの?
離婚後の生活を具体的にイメージしてから話し合いをしたい。

など、離婚についてのお悩みの方、女性弁護士と男性弁護士両方が在籍している「法律事務所なみはや」に、安心してお問合せください。
 
まだ離婚するかどうか決めていない方も、どうぞご相談を。

 夫婦関係に悩んでいて離婚することも考え出しているあなた、相手がだめだと言っても離婚ができるのか、離婚後の生活がどうなるのか、私たちがご相談に乗ります。
 離婚して再出発するか決めるのは、もちろんあなたご自身ですし、弁護士に相談したからと言って何が何でも離婚を勧められることはありません。ただ、弁護 士からアドバイスをうけることで、再出発した場合の具体的なイメージを持って、また、何に注意すべきか分かった上で、相手と話し合いをできます。
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財産分与について
夫婦が結婚生活で築き上げてきた財産を公平に分配するのが基本です。

名義に関わらず、結婚後に形成した財産は公平に分配するよう交渉していくわけですが、まずは、二人にどういう財産があるのか整理する必要があります。相手 も離婚を意識している場合、自分名義の財産を隠しているかもしれません。その他、結婚前から持っていた財産が混ざっていないか、住宅ローンなど負債はない か、弁護士の助言や調査をもとに整理しましょう。
 交渉にあたっては、夫婦の財産をどう分けるかという財産分与の問題にプラスして、相手側に一方的に非がある場合は慰謝料を・また専業主婦の方は経済的に自立して生活できるようになるまでの扶養を求めることも考えます。
 また、夫がサラリーマンをしている専業主婦の方などは、年金分割を求めることも大事です。
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お子さんの親権や養育費について
 未成年のお子さんがいる方は、離婚後子供を自分が育てていきたいが認められるのか(親権)、認められるとしても子供の生活費や教育費は確保できるのか(養育費)、大きな関心がおありだと思います。
 このうち、まず親権については、どちらの親のもとで育つのが子供にとって望ましいか、ということを基準に判断されます。子供の立場から見て、あなたご自身のもとで生活していく方が良い、と言えるような環境の準備も大事です。
 なお、親権を持ち子供を育てていく方が、養育費を全て負担しないといけないわけではありません。相手の方が収入がある場合には、養育費は相手に負担して もらうよう取り決めます。大阪などでは、家庭裁判所が双方の収入額に応じて目安を定めた算定表を用いて、養育費の金額を考えることが多いです。
養育費は、将来にわたって継続的に必要になるものですが、えてして支払いが途絶えがちです。しかし、夫婦が離婚してあなたが親権者となっても、お子さんと 相手(元配偶者)とが親子であることには変わりありません。相手に親としての役割をきちんと果たしてもらうには、お子さんと相手との面会交流をどうするか という取り決めも大事ですし、仮に養育費の支払いが途絶えた場合には法的な手続きをとることも考えなくてはなりません。
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