示談
交通事故の示談とは、裁判で争うことなく、交通事故の被害者と加害者が話し合いで問題を解決することをいいます。つまり和解ということです。
示談は、ご本人が行う場合もありますし、弁護士が代理人として交渉してから行う場合もありますが、ここで注意して頂きたいのは、
●保険会社から提示された示談書にサインしてしまうと、通常それ以上の請求ができない
●一般的には弁護士が代理人として介入して交渉すれば、慰謝料額など金額が上がることが多い
という点です。
ご自身で判断せずに、まずは早めに弁護士(法律事務所なみはや)までご相談ください。
示談が成立しない場合は?
調停,交通事故紛争処理センターでの手続や裁判をすることになります。弁護士に依頼している場合には、毎回、裁判所に出向く必要はありません。
損害賠償
交通事故の損害賠償の金額については、それぞれ事故の状況や怪我の程度、被害者の収入状況などによって異なります。
●人身事故のケース
●後遺障害が残らないケース
●後遺障害が残るケース
●死亡事故のケース
●物損事故だけでお体に被害がないケース
などがあります。
損害賠償により請求できる内容は、
●慰謝料
●休業損害
●逸失利益
●治療費
●車両修理費・代車使用料
などです。
また、交通事故の損害賠償には、3つの基準、1自賠責保険基準<2任意保険基準<3裁判基準があります。
このうちもっとも高額な基準が裁判基準なのですが、弁護士に依頼した場合、示談においても、裁判基準をもとにして交渉を行うことができます。
相手側(加害者やその保険会社)に任せておくと、納得のいく補償が得られないケースもあります。
適切な損害賠償金を書獲得するには、早めに弁護士に相談しましょう!