法律事務所なみはや

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相続
こんなお悩みありませんか?
相続人の間で遺産をどう分けるか争いになっている
遺言書の内容に納得できない
自分が亡くなったあと家族がもめないようにするには遺言書をどう書けばよい?

など、相続に関するご相談は、お気軽にお問合せください。

  法律事務所なみはや 遺言・相続ガイド』を無料でお配りしています。
遺言・相続の大まかなイメージや、弁護士・「法律事務所なみはや」がどうお役に立てるかを、さっと読んでお分かりいただける、カラー16ページの冊子です。

なお、民法のうち、相続・遺言の制度を定める部分(相続法)が約40年ぶりに大幅改正されています

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身内の財産を相続する方へ
遺言書のあるなしで進め方が変わってきます。
1, 遺言書がある場合
遺言書があれば、原則として遺言にしたがって
遺産を分けます。
ただし、遺産の全てを特定の相続人だけに相続
させたり、他に遺贈したりするような遺言の場
合、全く受け取れない相続人(兄弟姉妹以外)
は、
遺留分と
いう権利を主張できます。
また、遺言が有効とは言えない場合もありま
す。
2, 遺言書がない場合
どういう遺産があるか調査します。故人から聞いて
いない財産・負債が見つかることもよくあります。

そうした調査を踏まえて、分け方を話し合う必要が
あります。
不動産や預金など名義変更の手続きには、
話し合いの結果を記した遺産分割協議書を提出しな
くてはなりません。
相続人だけは話し合いがまとまらない場合、
裁判所での話し合い(調停)手続をとります。

遺言書がある場合でもない場合でも、相続に
は、法的な知識・考え方がたくさん求められま
す。家族間に感情のもつれがある場合、弁護士
が話し合いを進めた方がスムーズにいくこと
もよくあります。
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遺産の中に大きな負債があって相続したくない方へ
相続放棄をご検討下さい。
被相続人に、負債が沢山ある場合、相続放棄することにより引き継がなくてよくなります。プラスの財産も引き継がない変わりマイナスの財産(負債)もひきつ がない、要するに一切相続しないというわけです。原則としてお亡くなりになったのを知ってから3ヶ月以内に手続する必要があります。
いくつか注意点がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
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自分の財産をどう相続させるかお考えの方へ
どんな場合に遺言書を作成すべきか?
配偶者がいなく、身内とも交流がない
相続人にはあたらないが、自分の遺産を分配したい人がいる
離婚した配偶者との間で子どもがいる
事業を息子や娘などに継がせたい
相続人同士の間で争いをさせたくない

遺言書は後々の紛争の防止にもなります。皆さん、作っておくに越したことはありませんが、特に上に当てはまる方は、作っておかれることをお勧めします。
遺言書作成をお考えの方は、弁護士に相談しましょう!
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