遺言書のあるなしで進め方が変わってきます。
1, 遺言書がある場合
遺言書があれば、原則として遺言にしたがって
遺産を分けます。
ただし、遺産の全てを特定の相続人だけに相続
させたり、他に遺贈したりするような遺言の場
合、全く受け取れない相続人(兄弟姉妹以外)は、
遺留分という権利を主張できます。
また、遺言が有効とは言えない場合もありま
す。
2, 遺言書がない場合
どういう遺産があるか調査します。故人から聞いて
いない財産・負債が見つかることもよくあります。
そうした調査を踏まえて、分け方を話し合う必要が
あります。不動産や預金など名義変更の手続きには、
話し合いの結果を記した遺産分割協議書を提出しな
くてはなりません。
相続人だけは話し合いがまとまらない場合、
裁判所での話し合い(調停)手続をとります。
遺言書がある場合でもない場合でも、相続に
は、法的な知識・考え方がたくさん求められま
す。家族間に感情のもつれがある場合、弁護士
が話し合いを進めた方がスムーズにいくこと
もよくあります。
相続放棄をご検討下さい。
被相続人に、負債が沢山ある場合、相続放棄することにより引き継がなくてよくなります。プラスの財産も引き継がない変わりマイナスの財産(負債)もひきつ がない、要するに一切相続しないというわけです。原則としてお亡くなりになったのを知ってから3ヶ月以内に手続する必要があります。
いくつか注意点がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。