解決方法としては、主に以下のような手続きがございます。
●毎月の収入がほぼ生活費に費やしてしまい、借金返済に充てる余裕がない!という方
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自己破産
自己破産は借金がゼロになるというメリットがあります。会社は破産すればなくなりますが、個人は身軽になることで再出発できます。ただ、誰でもゼロになるわけではなく、ゼロにならない場合もあります。
詳しくは法律相談でご相談ください。
なお、法律事務所なみはやの弁護士は全員、破産管財人経験者です。破産管財人とは、企業や、ある程度資産のある個人、ぜいたく品購入など問題のある借り 方をして破産した個人などについて、裁判所から選任され、債権者からも債務者からも中立の立場で調査・換価・債権者への配当を行います。そうした管財人経 験を活かし、多重債務の解決方法をご提案します。
●自宅を残したいのでローンの返済は続けたい、自己破産はしたくない!という方
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個人再生(民事再生)
ある程度の定期的な収入がある方にはお勧めです。
詳しくは法律相談でご相談ください。
●返済条件をゆるくしてもらえれば返済していける!という方
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任意整理
法律に基づいて残債を計算し直した上で、裁判所を通さず、個別に債権者と交渉して返済額や返済条件を決め直します。
上記のような状況以外でも、お困りの方は早めに当法律事務所にご相談ください。
「まだやれる」というお気持ちが強いかもしれませんし、借金のお悩みは他人に言いづらいことかもしれませんが、早めに弁護士にご相談いただければ、よりよい解決ができることが多いです。
過払い金とは貸金業者に払い過ぎた利息のことをいいます。平成22年に法律が改正されるまで、大手も含め、多くの貸金業者は、利息制限法という法律で定められている上限を超えるパーセントの利率で貸付をしていました。
長年まじめに返済している方や、既に借金を完済している方は、利息を払い過ぎている可能性がございます。
このような場合、残りの返済額が減額できるだけでなく、払い過ぎている金額が戻ってくる可能性があります。時間がたってしまうと返還請求できなくなる可能性もあるので、早めに弁護士にご相談ください。