改正:遺留分
2019-01-01 04:55
法律事務所なみはや
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主な改正点は以下のとおりです。

(1) 従来の制度によると、遺留分権者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺産の中に不動産がある場合、遺留分権者が持分を持つ共有状態になってしまい、その解消に手間取ります。その不動産が、被相続人の経営する会社事業所として使われてきた場合、事業承継の支障となると指摘されてきました。
そこで、今回の改正により、遺留分減殺請求権は、「遺留分侵害額請求権」として金銭債権化され、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の請求権を有するということになりました。

(2)被相続人が行った生前贈与は、相続人が遺留分を主張する際の対象となります。これまで生前贈与を受けたのが相続人の一人である場合、かなり昔まで遡って対象となるとされてきましたが、改正により、相続開始の10年前までしか遡れないことになりました。
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