改正:介護等に貢献した親族の権利確保
2019-01-01 04:43
法律事務所なみはや
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例えば被相続人(お舅さん)の子の配偶者(お嫁さん)が、介護をして被相続人に尽くしていた場合、相続人ではないので、従来は何の権利も主張できませんでした。特に、被相続人の子(お嫁さんの夫)が被相続人よりも先に亡くなっている場合、子が貢献したという言い方もできません。そこで、そうした不公平を解消するため、相続人でなくても、遺産の分配に加わることが可能になりました。
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